2015-02-04 第189回国会 衆議院 予算委員会 第4号
○井上政府参考人 委員御指摘のとおり、アルカイダの関係者等が偽造旅券を行使して本邦への入国を繰り返すことを許してしまった事案が過去にございました。その事案の判明後、テロリストの入国を確実に阻止するためにさまざまな措置を講じてきております。
○井上政府参考人 委員御指摘のとおり、アルカイダの関係者等が偽造旅券を行使して本邦への入国を繰り返すことを許してしまった事案が過去にございました。その事案の判明後、テロリストの入国を確実に阻止するためにさまざまな措置を講じてきております。
捕まってわかったことは、偽造旅券で日本に出入国を繰り返していたということなんです。 そこで、きょうは入管の局長に来てもらっています。入管の局長にお聞きしたいと思うんですけれども、ICPO手配のテロリストが偽造旅券で日本に出入国ができた。そして、もっと言えば、金正男というのが二〇〇一年に、金正日の息子ですね、これが日本に偽造旅券で入ってきた。
かつて、筑波大学の五十嵐先生が殺害されましたけれども、あれはイスラムの過激派のテロによるものじゃないかということが言われていますし、それから、ドイツで捕まったイスラムのテロリストが日本に偽造旅券で出入国を繰り返していたということもありましたし、アメリカで捕まったアルカイダの幹部が日本のアメリカ大使館の攻撃を計画したというようなこともありましたので、日本もアラブのテロの例外ではないんですけれども、法制
日本国内における外国人による、特に今御指摘の偽造旅券、また在留資格の不正取得等の違法行為への対策は極めて重要と特に考えています。 我が省といたしましても、日中領事当局間協議等の場におきまして、中国側の当局に、来日した中国人による違法行為等の問題についても問題提起を行っているということです。 また、同時に、外国人の不正な入国等を未然に阻止するため、関係省庁と連携をしていっております。
具体的な検挙事例といたしましては、インターネットを通じて入手しました偽造在留カード一枚と偽造旅券一通を身分証明として雇用主に提示をし就労していた中国人を、平成二十五年十月までに、入管法違反及び有印公文書偽造罪で逮捕したものがございます。
しかし、もう片っ方で、日本においては偽造旅券を使った容疑者であるというふうに思うんですが、この法律関係はどのようにクリアされているんですか。 法務大臣と国家公安委員長にお聞かせいただきたいと思います。
○西田昌司君 私が聞きたいのは、偽造旅券を使ったことについてはどういう取扱いになるのかということです、法的に。これは捜査当局、答弁してください。
日本の偽造旅券を行使したという、日本の国内法にも触れているわけです。 同じような事件は一九八八年にイギリスでありました。スコットランドの上空で、パンナムがリビア人によって爆破されました。これだってカダフィの指示ですよ。去年、スコットランドは、そのリビア人を釈放してリビアに帰しました。アメリカはどう対応したですか。リビアで大歓迎を受けたんです。刑務所からリビアに犯人は帰りました。
警察におきましては、韓国当局の協力を得まして、偽造旅券行使や拉致事件に関する所要の捜査を進めてきましたほか、拉致問題の全容解明に向けましてさまざまな情報収集を行っているところでありますが、個別具体的な内容につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。
我が国におきましても、同氏が日本人名義の偽造旅券を使用していたことを含めまして、関係省庁において検討すべき課題もあるわけでございまして、外務省といたしましては、同氏の訪問実現の見通しについて、この場で確定的なことを申し上げることは困難でございます。
一九八七年十一月の大韓航空機爆破に当たりまして、金賢姫氏は日本人蜂谷真由美名義の偽造旅券を使用したことが確認されております。 本件につきましては、当時、偽造有印公文書行使被疑事件といたしまして捜査が開始されたものと承知しておりますが、仮に同氏が訪日した場合の対応も含め、捜査にかかわることにつきましては、外務省としてお答えする立場にはございません。
○国務大臣(森英介君) 仮定の御質問でございますので答弁は差し控えさせていただきますが、一般論で申し上げれば、偽造旅券を行使して不法入国した者については入管法の規定に基づき強制退去手続を取ることになります。その際、場合によっては刑事告発についても、違反の態様等、諸般の事情を総合的に勘案した上で、その要否を適切に判断すべきものと考えております。
先ほども公安調査庁長官の方から御答弁がございましたが、過去に我が国では、後から分かったわけでございますが、フランス国籍のテロリストと認められる者が偽造旅券を使って数次にわたり我が国に入ったり出たりということを繰り返していたという事案がございました。そういうことから考えますと、現時点におきまして、テロリストの要件に合致するような人物が日本国内に絶対いないとは言い切れないだろうと思います。
まず最初に、偽造旅券を使用したテロリストの入国事案そのものをお聞きしたいんですけれども、問題になっているのは、テロリストは本名では来日しないで、偽造旅券、変造旅券を使用することが多いというような指摘もございました。
このデュモンは、二〇〇三年の十二月にドイツで爆弾テロ未遂容疑などで逮捕されたわけでありますが、その後の取調べで、一九九九年の九月以降二〇〇三年九月まで、四年間にわたりまして偽造旅券を行使して六回にわたり本邦への入国を繰り返していたことが事後に判明したわけであります。
その手口でございますが、もう全くの偽造旅券から、有効な旅券の顔写真の部分を張りかえる、あるいは、今先生御指摘ありました身分事項の生年月日の欄を書きかえる、そういう変造旅券というものもございます。また、他人の旅券を悪用いたしまして、これは手を加えないでその人間に成り済ますというような成り済まし案件というものもございます。
デュモンは、二〇〇三年十二月にドイツで爆弾テロ未遂容疑などで逮捕されましたが、その後の調べで、一九九九年、平成十一年九月以降二〇〇三年、平成十五年九月までの間に、偽造旅券で上陸審査をすり抜け、六回にわたり我が国への入国を繰り返していたことが判明いたしました。
にもかかわらず、偽造旅券で入ってきたから、全然、見逃して、日本国内でどんな活動をしていたか知りませんけれども、六回も入っていたんでしょう。それで、これはドイツで捕まえたんでしょう、多分。そうでしょう。 ですから、ドイツで捕まえられなかったら、これからも偽造旅券で何回も日本に対する出入国を繰り返していたでしょう。
先ほどのデュモンじゃないですけれども、ドイツで捕まって、日本では偽造旅券で何回も出入国を繰り返していたわけですから。 それで、法務省にお聞きしたいんですけれども、不法滞在者、今二十五万人いますね。これを平成二十年までに半減すると総理も施政方針演説で言っている。半減したところで、十二万五千人ですよ。その中には、不法残留者とそれから三万人の不法入国者がいるんです。
○三浦政府参考人 平成十七年に全国の入国管理局におきまして、上陸審査時に、成り済ましでございますとか偽造旅券の行使などを発見して警察に告発を行った件数でございますが、四十四件ございました。そのうち、偽造旅券の行使に係るものが三十六件という数字になってございます。
また、文書鑑識の専門家、これを外国に派遣いたしまして、諸外国で偽造旅券などを見破る技術が更に向上するようにということでこの支援策をすべしということになっておりますが、これにつきましては、平成十七年度におきまして、入管の文書鑑識指導者を三か月間タイに派遣いたしました。十八年度も引き続きタイに派遣する予定としておるところでございます。
この点について我々としても、当時質問をした議員からしますと、極めて厳しい言い方をして、要は、非常に疑惑の渦中にあるかのような追及をしたということでございまして、その点については今、国としてどのように御判断をして、また、偽造旅券ではなかったという公式見解があるのかないのか。そして当時のこの問題に対して、御当人に対して、何らかの名誉毀損の回復をしたのかどうか。
委員御指摘のように、最近、偽造旅券や変造旅券等を使って不正に我が国に入国しようとするケースがかなり目立っておりまして、これは出入国管理上、大変問題であるというふうに認識しております。我々もこれに厳正に対処しているところでございます。
我々といたしまして、テロのお話も出ましたが、テロリストとか犯罪者が我が国に潜入する際に偽造旅券等を使うケースが想定されますので、何とかこれを阻止するためには、これらの書類のほかに、最近よく言われておりますが、いわゆるバイオメトリックスという生体情報の認証の技術がございます。これを利用した入国管理体制の整備も早急に図っていく必要があるのではないかということで、今検討しておるところでございます。
ちなみに、イギリスのSISの場合は、日本では考えられないことですけれども、偽造旅券を与えたり、もちろん潜入とかおとりとか、あらゆる手段、方法を使って、まさに命がけで情報収集をしているわけでございまして、日本でこれができるとは思いませんけれども、しかし、最大限日本のできることを探るべきではないかなと私は思いまして、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
そして、おととしの暮れですか、ドイツで、フランス人ですけれどもアルカイダ系の関係者で国際手配されているテロリストが日本に偽造旅券で何回も入国していたという事実も明らかになったわけでございまして、日本も決して他山の石ではないと思います。
○吉田博美君 最近、偽造旅券で成り済ましというのがあるんですけれども、実は私も苦い経験がございまして、というのは、今からまあ四十年近く、実質には三十九年前でございますが、私が国会議員の秘書をしている当時に、私の父が友人と数名でフィリピンにゴルフに行きまして、そして入国をするときに詐欺師だということで拘束されまして、正直な話、それでほかの人たちは皆ゴルフ終わって帰ってきたんですけれども、私の父だけが帰
○吉田博美君 そこで、偽造旅券等の対策の一環として、バンコク国際空港に入管職員を派遣し、出発時における偽造文書等の鑑識業務を体験させたとのことでございますが、その成果についてお聞かせいただけますでしょうか。
その結果、偽造旅券であることが判明する、そういうような場合には、運送業者は、運送の約款に基づいて、航空機等の安全確保等の視点から、みずからの判断によりまして搭乗拒否等を行うこととなるわけでございます。
ところで、難民の件なんですけれども、難民の認定申請を例えば日本でしようと思っている人が、例えば万やむを得ず偽造旅券をつくって、日本行きの船、日本行きの飛行機に乗ろうとしたという場合に、この運送業者の確認義務によって、日本へ来てもらっては困るということになるんでしょうか。
ですから、偽造旅券を持っている難民認定申請予定者が入ってくる場合に、運送業者が確認義務の段階で入るなと言うことはない、日本の入管当局が判断すべきだと言われましたので、入管当局の皆さんにはやはり弾力的な運用をお願いしたいなというのが一点と、そういう場合に、刑事罰があるんですね。
○南野国務大臣 いろいろあるだろうというふうに思いますけれども、人身取引の被害者について、例えばという例題で申し上げるならば、ブローカーから手渡された偽造旅券などを用いて入国したことによる出入国管理及び難民認定法上の不法入国それから不法上陸罪、定められた在留期間を超えて我が国に滞在したことによる不法残留罪、あるいは売春の業務に従事したことによる売春防止法上の売春勧誘罪、これは売春をするということだけではなく
仮に偽造旅券を所持して我が国に来ようとする方でありますと、まず一番大きな関門は出発国の入管のところのチェックだろうと思うんですね。そこをすり抜けるということは、いわば専門家の目を欺くような精巧な偽造旅券を持っていたというようなことになるんだと思います。
○南野国務大臣 現在でも、運送業者は運送約款に基づいて旅券等の確認を行い、偽造旅券等を発見した場合には搭乗拒否をしているところでございますけれども、確認の方法等については必ずしも統一されているものではない。